2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
これに対しまして、しっかりとデジタルプラットフォームの提供者が、委員も御指摘をいただきましたが、その規約変更の内容、理由の事前開示などの情報開示、また苦情処理体制の整備など、いわゆる運営の上での公正性を確保するための必要な手続、また法制整備を行うことによってデジタルプラットフォームの提供者と取引先事業者の取引関係における相互理解を促進することで改善を図っていくべしと考えておるところでございます。
これに対しまして、しっかりとデジタルプラットフォームの提供者が、委員も御指摘をいただきましたが、その規約変更の内容、理由の事前開示などの情報開示、また苦情処理体制の整備など、いわゆる運営の上での公正性を確保するための必要な手続、また法制整備を行うことによってデジタルプラットフォームの提供者と取引先事業者の取引関係における相互理解を促進することで改善を図っていくべしと考えておるところでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定に関して当局が行った業務は、①平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論
アメリカ海軍の制服組のトップのグリナート作戦部長が二〇一四年に日本で講演して、この安保法制整備の先ほどの閣議決定を機に、将来的にはNATO軍と同様の共同作戦を展開すべきだと、こういうふうに日本で講演をされました。私は、九条を持つ日本が軍事同盟であるNATOとの協力を強めるということは問題だと思いますが、さらに、安保法制が強行された下で一層危険だということを強く指摘をしておきたいと思います。
実態面のお尋ねは、委任関係を追跡する法制整備より、むしろ、法人の電子署名、法人の電子署名に対する認証制度をつくるということの方が適切だったのではないかというお尋ねですが、これはぜひ大臣から御答弁ください。
なお、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付してありますとおり、平和安全法制整備法、及び国際平和支援法の廃止を求めることに関する陳情書外二件、学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意見書外十件であります。念のため御報告いたします。 ————◇—————
さらに、今年度からは新たにTPP加盟国における労働環境水準の向上事業といたしましてベトナムを対象に、ILOに集積をされた知識、経験に基づく労働法制整備などの支援を日本政府としても進めてまいりたいというふうに考えております。 引き続きこうした事業を通じて、ベトナムあるいはマレーシア、その他のアジアの国々における働く方の環境の整備を構築するための貢献をしてまいりたいというふうに思います。
○横畠政府特別補佐人 平成二十六年七月一日の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務の一環として、御指摘にもありました、同年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後におきましては、内閣官房から、政府が与党協議会に提出する資料について事前または事後に送付を受け、必要に応じ説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたところでございます。
二つ目としては、平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前、事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたわけでございます。
そこで、考えられるあらゆる状況に対処できる、ただし憲法の許す範囲内でというところで、どのような法制が整備されるか、可能であるか、必要であるかということを議論して、その結果、さきの安全法制整備につながったというふうに理解しております。
二つ目として、平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしております。
まず、平和安全法制整備法案は、存立危機事態に際して実施する防衛出動、重要影響事態に際して実施する米軍等に対する後方支援活動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。 次に、国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。
昨日、議長が開会のベルを押したこの本会議は、特別委員会で可決をされたとされる国際平和支援法案及び平和安全法制整備法案、いわゆる安全保障関連法案を緊急上程して採決をするためのものです。
まず初めに、今回提出されている平和安全保障法制整備法案及び国際平和支援法案は、日本の安全保障政策に必要不可欠な法案であるという私の基本的な考え方を述べた上で、現下の安全保障環境の変化を鑑み、現在提出されている法案でもなお不十分であり、仮に法案が成立したとしても不断の体制整備が必要であるという問題意識を私からは表明させていただきます。 まず、基本認識を申し上げます。
こういう中において、日本を取り巻く安全保障環境、これが特に今世紀に入ってからこの十年、十五年の間に一体どのように変化をしてきているのか、そしてそれを受けて、今なぜこの平和安全法制整備が必要なのか、改めて、今日はテレビを見ている国民の皆様もたくさんいらっしゃいますので、総理から御説明をいただきたいというふうに思います。
これらの成果には、切れ目のない安全保障法制整備のための二〇一四年七月一日の日本政府の閣議決定、国家安全保障会議の設置、防衛装備移転三原則、特定秘密保護法、サイバーセキュリティ基本法、新宇宙基本計画及び開発協力大綱が含まれると書いてあるそうです。この第三次アーミテージ・ナイ・レポートの提言どおりの新ガイドラインとその他の重要な成果なんですよね。
○荒木清寛君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました平和安全法制整備法案並びに国際平和支援法案の二法案、すなわち平和安全法制について、安倍総理に質疑をいたします。 平和安全法制は、衆議院特別委員会での百十六時間という長時間の審議を経て衆議院から参議院に送付されました。しかし、残念ながら国民の理解はまだ深まっていません。
次に、こうした現状への対応策として、なぜ現在の法制では十分ではなく、切れ目のない平和安全法制整備が必要なのか、特に、個別的自衛権の拡大ではなぜ対応できないのか、国民の皆さんへ向けて丁寧な説明を求めます。 集団的自衛権については、衆議院の地方参考人質疑において、慶応大学の細谷教授からこんなお話がございました。
まず、内閣提出の平和安全法制整備法案は、存立危機事態に際して実施する防衛出動、重要影響事態に際して実施する米軍等に対する後方支援活動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。 次に、内閣提出の国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。
こうした諸状況を踏まえれば、我が国として、我が国の防衛や国際平和への貢献においてみずからが果たし得る役割を拡大するとともに、何よりも日米同盟の信頼性、実効性の一層の向上を通じて我が国としての抑止力を強化することが必要でありまして、今般、新たな法制整備を通じて我が国として切れ目のない対応を可能とする体制を構築することによりまして紛争を未然に防止するということがますます必要になっているということでございます
今回の平和安全法制、なぜ今この法制整備なのかということですけれども、これはやはり、我が国をめぐる安全保障環境というものが大きく変化をしている、厳しさを増しているというところにあるわけですね。
まず、稲嶺君からは、今回の法整備により他国の戦争に巻き込まれ、米軍基地が集中する沖縄が敵国から標的にされる可能性があることなどの意見が、 次に、大田君からは、沖縄が地上戦で凄惨な犠牲をこうむった経験を踏まえ、米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対であることなどの意見が、 次に、古謝君からは、平和安全法制整備はこれまでどおり専守防衛のものであるという本質を国民に丁寧に説明する必要があることなどの意見が
次は、備えをしっかりするということで、今回の法制整備もそうなんですけれども、事前にきっちりとした形で、これは国民の、国家の意思にもかかわりますけれども、日本はこういう備えをするんだ、法的にも基盤を与えるんだというのが一つ大きな抑止力の一環だというふうに私は思っています。
今般の法制整備によりまして、ACSAを結んでいない国に対する後方支援も可能となるのか、防衛大臣にお伺いしたいと思います。